赤岩事務所の業務のもう一つの柱が『商業登記』です。
商業登記とは、会社や商人について取引上重要な一定の事項(商号や本店、役員など)を法務局に備えられた登記簿に記載して広く一般社会に公開することによって会社取引の安全と円滑化を図る制度です。
この制度によりその会社の概要、役員構成や業務内容、資本金から推測できる会社の規模など、実情をある程度把握できますので、これから取引を開始しようとする相手方との取引の安全を確保するのに役立ちます。従って、会社組織として活躍しようとする以上商業登記は義務づけられています。またこれらの事項に変更が生じたにもかかわらず、変更手続きの為の申請を怠ると過料に処されたり、思わぬ不利益を被ることもあります。尚、現状ではどの法務局に行かれましても必要とする会社の商業登記の情報は入手できるようになっています。
例えば次のような場合には、お気軽にご相談ください。
現行の会社法では、会社組織を設計する上で様々な選択肢が広がっています。
経営者のビジョンなどを検討し、会社設立維持に関して面談にてご相談に応じ、適切な会社設立維持を支援いたします。
『会社をつくりたい』と思ったときの設立手続き
現在会社法において、4種類の会社形態がございますがここでは、最も一般的な株式会社について、ご案内致します。
株式会社の設立
株式会社を作る場合、予めお決めいただく事項は次の通りです。
- 1.商号(会社名)
- 2.本店(所在地)
- 3.目的(事業目的)
- 4.取締役
- 5.代表取締役(取締役の中から1名以上)
- 6.監査役(任意)
- 7.資本金
- 8.営業年度(決算期にかかわります。)
- 9.発起人、株式申込人(発起人は最低1名以上、申込人は、株式会社の募集設立にて出資する人)
必要書類
発起人の印鑑証明書各 1通
取締役になる方の印鑑証明書 各1通
代表者になる方は 2通
以上の情報を伺い相談しながら、定款を始めとする議事録などの書類も作成を代行いたします。印鑑証明書や会社代表印を含む印鑑など、ご用意いただくものもございます。
目安として、申請してから約2週間、最初にお話しをいただいてからですと4,5週間程度で設立登記が完了します。
株式会社の設立手続き概要例

登記にかかる費用
例えば、資本金2150万円以下の株式会社の設立の場合、実費、報酬含めて、35万円前後になります。
会社をつくったあとの役員変更や商号変更・増資等の手続き
役員変更の登記
株式会社における役員は、原則として取締役が2年、監査役が4年で任期が満了しますので、定期的に役員変更登記が必要となります。
ただし、株式の譲渡について制限を設ける会社(非公開会社)については、定款で定めれば、取締役、監査役とも10年まで任期を延ばすことが可能です。任期満了後は前回と同じ役員を再度続けて選任する場合であっても、つまり外観上は変更がないような際にも登記の申請は義務づけられています。
また任期途中での辞任、解任、死亡などがあれば、その都度変更登記を要します。特例有限会社の場合は原則として役員に任期はありませんから、この変更のみが該当します。
代表取締役については、氏名の他に住所についても登記しなければならない事項です。婚姻や養子縁組などで氏名が変更されたり、住所変更があった場合は表示の変更登記が必要です。
その他の登記
以下のような場合にも登記が必要です。
- ・商号、本店、目的の変更した時
- ・資本金の増減(新株発行など)があった時
- ・支店に関する登記(新設、移転、廃止など)が必要になった時
- ・会社合併や会社分割など、組織再編があった時
- ・終了の登記(解散、清算結了など)が必要になった時
これら以外にも登記を要する場合があります。ご相談下さい。
