赤岩修事務所が最も多くご依頼いただいている業務が『不動産登記』です。
平成22年3月末時点で累計46,267件の不動産登記及び商業登記申請
手続きを手掛けており、9割以上が不動産登記申請となっております。
不動産登記とは、土地や建物に関する情報(所有者は誰か、面積はどのくらいか、担保の有無など)を法務局に備え付けられた登記簿に記載し、これを広く一般社会に公開することによって、権利関係が複雑な不動産取引の安全を図ろうとする制度です。
例えば次のような場合には、お気軽にご相談ください。
このような登記手続きは一般に複雑である場合が多く、万一手続きにおいてミスを犯してしまうと最悪の場合、財産を失う恐れもあります。
だからこそ経験豊富な私たちプロフェッショナルが依頼者の代理人として登記手続きを行っています。
不動産の贈与・売買による所有権の移転
贈与や売買などで不動産を取得した場合、(贈与者・売主)から(受贈者・買主)に所有権移転の登記(名義変更手続)をする必要があります
必要書類の一覧
| 書類名 | 取得場所 | |
| 贈与者・売主の必要書類 | 権利証(又は登記識別情報) | 法務局にて作成済 |
| 印鑑証明書 | 市区町村役場住民課 | |
| 実印 | ||
| 受贈者・買主の必要書類 | 住民票 | 区市区町村役場住民課 |
※なお、不動産登記法の改正により上記書類以外に登記原因証明情報という書類が必要になりました。原則この書類につきましては、当方で御準備致しますが、売買契約書等の写しなどでも代用できますので、詳しくは、ご相談下さい。
売買についての注意点
不動産会社を介さない個人売買については特に注意が必要です。売買直前に売主名義になっているか、知らない抵当権・差押え等が登記されていないかなど、不動産登記簿を確認した上で売買手続を行う必要があります。注意・確認する点が多い為、司法書士に売買の立ち会いを依頼することをお勧めします。
本人確認についてのお願い
平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されたことにより、不動産売買などに関わる登記手続業務を行うためには、本人を確認する資料の提示を戴き、司法書士にて本人確認記録を保管することが義務付けられました。
つきましては、手続業務を行うために、運転免許証・住基ネットカード・パスポート、もしくは各種年金手帳・各種健康保険証等により、お客様のご本人確認及び意思確認を実施させていただきますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
不動産の相続による相続人への名義換え
所有者がお亡くなりになり、相続人への財産(不動産)が相続された場合、登記簿上の名義を相続人に書き換える手続きが必要になります。
手続きの流れ
- 1.戸籍など必要情報を集める
- 2.相続人を定める
- 3.司法書士が申請書類等作成する
1.戸籍等についての必要書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 取得場所 | |
| 死亡した人の必要書類 | 10歳ぐらいから死亡時までの連続した戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本など | 区市区町村役場戸籍課 |
| 住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経過が分る戸籍の附票など | 市区町村役場住民課、戸籍課 | |
| 相続人の必要書類 | 戸籍謄抄本 | 区市区町村役場戸籍課 |
| 住民票 | 区市区町村役場住民課 | |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 区市区町村役場税務課 (但し、東京都23区は都税事務所) |
2.相続人について
特に定めない場合、法定相続となり法定の割合での相続となります。
(法定相続の割合)
配偶者有り子供有りの場合
配偶者2分の1 子供2分の1を子供の数で割る
配偶者有り子供無しの場合
(1)亡くなられた方の親が存命のケース
配偶者3分の2 親3分の1割る存命の親の数
(2)親は既に他界し、兄弟がいるケース
配偶者4分の3 兄弟4分の1割る兄弟の数
配偶者がいない場合
総財産は第一子供 第二親 第三兄弟の順になります。
相続人同士の話し合いにより、特定の相続人のみに相続させるということも可能です。詳しくは当事務所へ御連絡下さい。
住宅ローンを返済した後の抵当権抹消の手続き
住宅ローンや会社等の運用資金の借入担保として、土地・建物に抵当権が設置されている場合、その借入金を完済したとしても自動的に抵当権は抹消されません。抹消登記が必要となります。
完済後、金融機関から、抹消登記に必要な書類の交付がありますので、これを使って抹消登記手続を行うことになります。
交付される主な書類
- 1.抵当権設定契約証書(又は登記識別情報)
- 2.解除証書など(又は登記原因証明情報)
- 3.登記事項証明書又は代表者事項証明書など
- 4.委任状
※3については、有効期限(発行日より3ヶ月)があります。ご注意ください。
住所や氏名が変更した場合の表示換え
住民票や戸籍の変更登録が済んだとしても、これにより登記簿の記載は自動的に変更されません。よって登記簿上の住所や氏名を現在の表示に変更する手続きが別途必要になります。但し、必ずしも早急に行わなくても不動産の権利に問題が発生するわけではありませんが、あまり長期に放っておくと、登記申請時に用意する書類が増え費用もかさみ思わぬ事態につながる場合も考えられますので、すみやかに手続されることをお勧め致します。
必要書類の一覧
| 書類名 | 取得場所 | |
| 住所を変更したとき | 住民票(但し何度も変更してる場合には戸籍の附票や不在籍・不在住証明書などが必要になる場合があります) | 区市区町村役場住民課 |
| 氏名を変更したとき | 戸籍謄抄本、本籍地入りの住民票 | 区市区町村役場住民課 |
ご注意
ご用意いただく書類は、場合により上記と一部異なる事もございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
