相続手続きに必要な準備と書類を詳しく解説
相続手続をするにあたり、具体的にどのような準備と書類が必要なのでしょうか。
以下では、相続手続きの際、一般的に必要とされる準備と書類について、順を追って解説していきます。
亡くなった人(被相続人)が遺言書を遺していないか確認をする
被相続人が亡くなったら、まずは遺言書をのこしていないか確認をしましょう。
遺言書は多くの場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選択して作成していると思います。
生前、被相続人が遺言書を作成したと言っていたなら、心当たりがある保管場所を確認しましょう。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要になるので、その場で開封してはいけません。
ただし法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、検認の必要はありません。
公正証書遺言は、作成時に原本が公証役場に保管され、正本と謄本が本人に渡されます。
正本もしくは謄本が自宅で見つからない場合、近くの公証役場に行けば遺言検索システムで遺言書が公証役場にあるかどうか、調べることができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する
法定相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
この場合戸籍謄本が1通で済む人はほとんどいませんので、死亡した時の本籍地から順番に過去へ遡って戸籍謄本を取得していきます。
人は生まれた際、両親のどちらかが筆頭者となっている戸籍に入ります。
結婚、養子縁組、転籍などの理由で両親の戸籍から出る人が多いです。
結婚、離婚、転籍を繰り返すとその分戸籍が増えるので、取得するのに手間と時間がかかります。
ただし公正証書遺言書があるなら、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本のみで相続手続ができる場合があります。
被相続人の財産を調査する
被相続人が所有していた財産を調査します。
これはいわゆるプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も調べなければいけません。
利用していたと思われる銀行のキャッシュカード、不動産の登記識別情報(登記済証)、有価証券、車検証などをそろえ、一覧表にするなどしてまとめておくと分かりやすいです。
マイナスの財産に関しては、クレジットカードの明細書をチェックしましょう。
明細書が見当たらない場合は、信用情報機関に問い合わせて調べることもできます。
主な信用情報機関は以下のとおりです。
- CIC
- JICC
- KSC
相続関連業務は、司法書士法人あかいわ事務所にご相談ください
相続手続は、遺言書がある場合、法定相続分で行う場合、遺産分割協議で行う場合で必要な書類が違ってきます。
どのような相続手続を取ればいいか分からない、何から手をつけていいのか分からないという方は、司法書士に相談・依頼することをおすすめします。
お困りの方はぜひ一度、司法書士法人あかいわ事務所にご相談ください。