司法書士法人 あかいわ事務所
トラブルを未然に防ぐ!商業登記...

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2024.06.28

トラブルを未然に防ぐ!商業登記を司法書士に依頼するメリットとは

会社経営者にとって、商業登記申請は避けられないものです。
会社を設立した際には設立登記を必ずしなければならず、登記内容に変更があった場合は、その都度変更登記を申請しなければいけません。
商業登記は自分で申請ができますが、間違いなどのトラブルを未然に防ぐために登記申請を独占業務にしている司法書士に依頼することをおすすめします。
この記事では、商業登記を司法書士に依頼するメリットについて解説します。

設立登記をスムーズに行える

会社設立登記をする際には、登記申請書のほかに定款、代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書、出資金の払込証明書、印鑑届書など準備する書類がたくさんあります。
会社をスタートさせようとする時期は何かと忙しい上に、複雑な設立登記申請を自ら行うのは大きな負担が伴います。
登記申請は、書類の不備があると修正をしなければならず、そのたびに法務局の窓口に行かなければいけません。
適切な修正をしなければ登記は完了しないので、その分ビジネスをスタートする時期が遅れてしまいます。
司法書士に依頼すれば、設立登記に必要な書類を過不足なく準備でき、スムーズに登記申請が行えます。
設立登記を司法書士に任せることで、会社をスタートさせるにあたって必要な業務に注力できます。

登記内容に変更があった場合、登記申請もれが防げる

商業登記申請を司法書士に任せることで、登記内容に変更があった場合、登記申請もれが防げます。
会社を設立してから、以下に挙げるような登記内容において変更が生じる可能性があります。

  • 商号変更
  • 本店所在地の変更
  • 役員変更
  • 目的変更
  • 取締役会・監査役会の設置・廃止
  • 支店の設置または廃止 
  • 発行可能株式総数の変更

このような登記内容に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記申請をしなければいけません。
これを怠ると、過料の対象になるケースがあります。
特に株式会社は、役員の任期が決められているので定期的に役員変更の登記が発生します。
司法書士に任せておけば、任期ごとに申請しなければいけない役員変更登記の申請もれを防ぐことができます。

商業登記は、司法書士法人あかいわ事務所にご相談ください

商業登記は、添付書類が多く複雑なため、分かりづらい側面があります。
登記申請に慣れていない人にとって時間がかかる作業になるので、トラブルを防ぐために司法書士に相談・依頼することをおすすめします。
会社の設立登記をはじめとして、各種変更登記について分からないことがあれば、ぜひ司法書士法人あかいわ事務所にご相談ください。

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