司法書士法人 あかいわ事務所
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2026.05.25

司法書士に遺言書作成を依頼するメリットとは?保管方法も解説

遺言書は、大切な家族を守り、円満な相続を実現するための有力な手段です。
しかし、法的な形式に不備があると、せっかくの遺言が無効になり、かえってトラブルを招くおそれがあります。
本記事では、登記の専門家である司法書士に遺言書作成を依頼する具体的なメリットや、安全な保管方法について解説します。

遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書の作成を司法書士に依頼するメリットとして遺言の形式的要件や内容について不備がないかチェックしてもらえる点があげられます。
自筆証書遺言書の場合、民法で形式要件が定められており、日付の欠落や押印の不備といったミスでも無効になるおそれがあります。
司法書士は遺言が形式不備になる箇所があるかチェックします。
また、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害していないかなど、将来の紛争の火種になりかねない点についても指摘し、アドバイスを行うことが可能です。

遺言書の種類とそれぞれの保管方法

遺言書は大きく3つの種類があり、保管方法についても複数の選択肢があります。
その中でも、手続きの円滑さや改ざん防止の観点から実務で多く選ばれている、公正証書遺言と法務局で保管する自筆証書遺言について紹介します。

公証役場で原本が厳重に管理される公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を聞き取り、公文書として作成する遺言書です。
作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や盗難、あるいは何者かによって改ざんされる心配がありません。
安全性と信頼性が極めて高く、推奨される保管方法といえます。

法務局の手続きを利用して預けられる自筆証書遺言

自筆証書遺言には法務局保管制度が整っています。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書保管官が民法の定める形式的な要件を満たしているかを確認した上で、原本を預かってくれます。
自宅で保管する場合の紛失や隠匿のリスクを排除できるだけでなく、相続発生後の検認という裁判所の手続きが不要になる点も大きなメリットです。
ただし、チェックされる項目はあくまで形式的要件にすぎず、その遺言内容自体の有効性を確認するものではないことには注意が必要です。

まとめ

遺言書は家族の紛争を防ぐ有効な手段となりえますが、適切に保管しないと、相続人に見つけてもらえなかったり、改ざんされてしまったりなどといったリスクがあります。
したがって、遺言書の作成を検討した場合には、保管方法などを含め司法書士へ相談することを検討してください。

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