相続手続きの負担を軽減 |司法書士ができることとは
家族が亡くなり相続が発生したら、さまざまな手続きが必要となります。
少しでも負担を軽減したいと考える方もいらっしゃることでしょう。
この記事では、相続手続において司法書士ができることについて解説します。
相続によってやらなければいけない手続きは?
相続が発生したら、やらなければいけない手続きは主に以下のとおりです。
それぞれ司法書士が対応できるかどうかも併せて解説します。
1.法定相続人を特定する
相続手続をするにあたり、亡くなった人(以下、被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を特定しなければいけません。
死亡時の戸籍謄本から過去にさかのぼって取得しなければならず、もれなくそろえるのは難しいと感じる人は少なくないでしょう。
司法書士に依頼すれば、代理で戸籍謄本を取得できます。
2.被相続人の財産調査をする
被相続人が所有していた財産を調査します。
これは、どの財産を誰に相続させるか決めるために重要な作業です。
財産調査にもれがあると、改めて遺産分割協議をしなければならなかったり、すでに合意した遺産分割協議が無効になったりするケースもあります。
司法書士に依頼すれば、代理で被相続人の財産調査ができます。
3.遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を作成していない場合や法定相続分で相続手続をしない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意の上で遺産分割協議書の作成をします。
相続財産の中に不動産が含まれていれば、司法書士が代理で遺産分割協議書の作成ができます。
4.不動産の名義変更
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更するために相続登記の申請をしなければいけません。
2024年4月から相続登記が義務化されたので、相続によって不動産の所有権を取得することを知った日もしくは遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
正当な理由なく怠ると、過料を科せられる場合があります。
相続登記は、申請書の作成や添付書類をそろえるのに手間と時間がかかります。
間違いなくスムーズに済ませるには、登記のプロである司法書士に依頼することをおすすめします。
5.預貯金の解約や有価証券の名義変更
被相続人が所有していた預貯金の解約手続きや有価証券の名義変更をしなければいけません。
司法書士であれば、代理でこれらの手続きが行えます。
相続関連業務は司法書士法人あかいわ事務所にご相談ください
相続手続は、被相続人の戸籍謄本を取得、相続財産の調査など、時間がかかるだけでなく面倒で複雑な手続きがたくさんあります。
ご自身で行うこともできますが、少しでも手続きの負担を軽減するために、ぜひ司法書士法人あかいわ事務所にご相談ください。